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会社ってなんだ?

ということで辞書で調べてみる。

会社とは
1、営利を目的として、商法に基づいて設立された社団法人。合名会社・合資会社・株式会社・有限会社の4種類ある。
2、同じ目的で物事を行う集団。結社。

感情問題を主張する会社は、2にあたるのだろうか?

1、の類義語である、
企業、社、商社、カンパニー・コポーレーション(敬語)貴社、御社、(謙譲語)小社・弊社
にはあたらないということか?


・合名会社
 二人以上の無限責任社員だけからなる会社。
 社員全員が会社債務について会社債権者に対し、直接に連携・無限の責任を負う反面、原則として会社の業務執行権及び、代表権をもっている。
 家族的・個人的結合による人的会社。 

・合資会社
 無限責任者と有限責任社員とからなる会社。

・株式会社
現代の代表的な企業形態の会社。合名・合資・有限会社におけるもち分けにあたるものを株式の形式にし、株主は株式の引受価額を限度とする有権の出資義務を負うだけとなる。機関には、株主総会・取締役会・代表取締役・監査役などがある。
構成員の地位が細分化された株式という形式をとり、株式の自由譲渡性、および構成員たる株主の有限責任などを特色とする企業形態。
機関としては株主総会・取締役会・代表取締役などがある。
物的会社の典型的なもの。

・有限会社
商行為その他の営利目的を目的として、有限会社法(1938年制定)によって設立される社団法人。株式会社と合名会社の中間的な形態で、社員は会社に対して出資額を限度とする有限責任と負うだけで、会社債権者に対する責任は負わない。社員数は原則として50人以内、資本金は300万円以上などの規定があり中小企業に適する。

・債権
財産権の債権。特定人(債権者)が特定人(債務者)に対して、一定の行為(給付)を請求することを内容とする権利。
金銭を貸した者が借り手に対して、その変換を請求する権利など。
特定の人に対して、一定の給付を請求しうる権利。財産権の債権。

・債務
特定人(債務者)が他の特定人(債権者)に対して、一定の行為(給付)をすることを内容とする義務。
金銭を借りた者が貸し手に対して、その返還をしなければならない。
特定の人に対して、一定の給付をしなければならないという義務。 

・営利
財産上・金銭上の利益を得る目的を持って事を行うこと。
金銭的な利益を得ようとすること。利益を得る目的である活動をすること。


ん~と。
会社は複数で儲ける為に作る器で
代わりに儲からなかった時の責任も複数で取る形になっているってことかな。

それぞれ責任がある人には、その責任の分だけ利益になることもあるし、損もする事もある。

そんな感じか。


↓NHKこどもニュースより
 (大変分かりやすいが、詳細でなくて概要の説明)
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